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相続時精算課税制度とは
65歳以上の親が推定相続人である20歳以上の子に対して相続時精算課税制度を利用すると、2500万円までは贈与税がかからなくなります。
その後、贈与者である親が亡くなり相続が行われたときに、贈与がされた財産と相続財産を合算して(贈与税が支払われているときはそれを控除して)相続税の計算を行います。 |
住宅取得資金等の贈与の特例
平成15年1月1日から平成19年12月31日までに親(年齢は問わない)が20歳以上の子に対し、子が自分が居住するための資金を贈与された場合、上記の2500万円に住宅資金特別控除額として1000万円の控除が行えることになり、合計で3500万円までが非課税となります。 |
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| 2500万円を超える部分の贈与については一律20%の贈与税率 |
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