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相続・事業承継
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相続税の基礎控除
5000万円+推定相続人の人数×1000万円=相続税の基礎控除
相続税法上の推定相続人数の数え方は民法上の推定相続人の数え方とは違い、
相続放棄を行った人がいても放棄をしていないものとしてカウント
被相続人の実子がいる場合、普通養子が何人いても普通養子は1人とカウント
実子がいない場合、普通養子が1人なら1人、2人以上なら2人とカウント
特別養子、被相続人の配偶者の連れ子(実子又は特別養子)を養子とした場合は実子として考える
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