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消費者契約法と金融商品販売法の違い
消費者契約法は消費者と事業者一般の取引において、
事業者の一定の行為により消費者が誤認又は困惑した場合について契約の申し込みや承諾の意思表示の取り消しが可能であることを定めた法律
であるのに対し、金融商品販売法は金融商品販売業者等が顧客に対して説明すべき事項を説明しなかったこと等によって顧客に損害を与えた場合にその損害を賠償する責任を定める等した法律です。
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