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地上権は物権であるのに対して、賃借権は債権です。
このため、地上権者は土地所有者の同意などとは関係なくその地上権を譲渡したり転貸できるのに対し、賃借権の譲渡や転貸には土地所有者の承諾が必要になり、その承諾なく第三者に使用・収益させたときには、賃貸人は契約の解除が可能です。
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地上権
地上権者は、他人の土地において工作物又は竹林を所有するため、その土地を使用する権利を有する(民法第265条)
賃貸借
賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方これに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。(民法第601条) |
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