FP3級の用語と計算方法
TOP不動産登記と公信力
ライフプランニングと資金計画
リスク管理
金融資産運用
タックスプランニング
不動産
相続・事業承継
不動産登記簿には所有権などが登記されていますが、実際には売買などで所有権者が代わっていてもそれが登記されていないままにされていると、登記と事実とが違うことになります。
このような場合、登記を信じて取引を行っても、事実とは違いますので権利の取得はできません。

これを不動産登記には公信力がない、といいます。

このため、不動産取引をする場合は登記のみではなく、現地調査や固定資産評価証明書などによって事実を確認しなければなりません。
サイトマップ
利用規約・免責事項 

Copyright (C) Kenji Kamei 2007 All Rights Reserved.